福井市議会 2021-06-15 06月15日-03号
夫婦同姓を法律で強制している国は,世界で唯一日本だけで,女性が改姓するケースが96%です。改姓に伴う通帳などの名義変更には膨大な労力がかかります。選択的夫婦別姓は,別姓にしたい人は別姓を選択できるというもので,同姓にしたい人にとってはこれまでと何も変わらず,不利益は生じません。国連の女性差別撤廃委員会からも,夫婦同姓の義務づけを見直すように何度も勧告されています。
夫婦同姓を法律で強制している国は,世界で唯一日本だけで,女性が改姓するケースが96%です。改姓に伴う通帳などの名義変更には膨大な労力がかかります。選択的夫婦別姓は,別姓にしたい人は別姓を選択できるというもので,同姓にしたい人にとってはこれまでと何も変わらず,不利益は生じません。国連の女性差別撤廃委員会からも,夫婦同姓の義務づけを見直すように何度も勧告されています。
しかしながら、夫婦同姓制度はいまだ変わることなく残っております。 選択的夫婦別姓制度を導入するためには、夫婦同姓が規定されている民法750条の改正が必要となりますが、改正について国会の場で審議されることもなく、司法においても、2015年12月、最高裁判所は夫婦同姓の強制は合憲との判断を下しております。改正議論が進まない背景には、夫婦同姓制度をよしとする根強い考え方があるのではないでしょうか。
選択的夫婦別姓制度でございますが、夫婦別姓は夫婦が結婚後も改姓せず、それぞれの婚前の姓を名乗る婚姻及び家族形態のことであり、これに対し、婚姻時に両者の姓を統一する婚姻及び家族形態のことを夫婦同姓と言い、このどちらかを選択できる制度を選択的夫婦別姓と認識をしております。
日本における男尊女卑の思想は、今から120年前の明治31年の民法成立で、夫婦は家を同じくすることにより同じ氏を称することとされる、いわゆる夫婦同姓制度が制定され、家制度が誕生しました。現在、世界中のほぼ全ての国が、男女平等の見地から結婚後の姓をどうするか、本人の選択で選択できるように制度を変えてきました。
前回2003年の勧告がほとんど実施されていない現状をきびしく指摘され、男女によって異なる婚姻適齢、再婚禁止期間や夫婦同姓の強制など差別的規定を廃止するよう「民法改正」を2年以内に実施し、その報告を求められました。 差別的規定の撤廃は、1995年の北京行動綱領で各国政府が2005年までに果たすべきとした約束でもありました。
現在の民法には,男女間での婚姻適齢の格差,女性のみに定められた再婚禁止期間,そして実質ほとんどの女性が男性の姓を名乗ることを強いられる夫婦同姓の強制と,明らかに男女で格差があります。
また新婦人新聞2010年3月4日号の報道によりますと、世界的に見ても、今や夫婦同姓を法律で強制している国は日本だけであります。国連の女性差別撤廃委員会は2009年8月、日本政府に対し、民法改正を2年以内にすべきと勧告しています。
夫婦が別姓を名乗ると家族のきずなが薄くなり離婚が容易になるなどという反対意見もありますが、現在の法律のもとでの夫婦同姓であっても離婚は現に起きております。夫婦のきずなはお互いのよいところを認め合い、信頼を深めることで強まるものであって、同じ姓を名乗ることで強まったり弱まったりするものではありません。
しかも今やこの制度は世界ではもう当たり前であり、選択制がドイツ、ロシア、オーストラリア、スイス、スウェーデン、夫婦別氏制が韓国、カナダ、中国、台湾、民法上規定なしはフランス、イギリス、アメリカで、夫婦同姓はいわゆる先進国では日本だけであります。 現在出ている夫婦別姓は、婚姻しても夫婦同姓でも夫婦各自が婚姻の前の名字にしてもよいという選択ができる制度で、別姓を強制するものではありません。
また外国の状況を見てみますと、選択制がドイツ、ロシア、オーストラリア、スイス、スウェーデン、夫婦別氏制が韓国、カナダ、中国、台湾、民法上規定なしはフランス、イギリス、アメリカで、夫婦同姓は、いわゆる先進国では日本だけであります。夫婦別姓を認めている国は多数あるということであります。